杭打ち工事

本日、杭打ち工事を行いました。
本日の杭打ち工事は、広島県の条例の規定によるものです。
崖地付近に建てる住宅は、
 
 「崖地の高低差×1.7倍以上の水平距離を保つ。」
若しくは、
 「崖に対して安全上支障がない処置をとる。」
という事が必要です。
そのために崖側の基礎にあたる部分に杭を打って頂きました。
作業員は2人だけなのですが、慣れた操作で次々と杭を打ち込んでいきました。
杭打ち0杭打ち2
そして、規定の深さまで杭打ちされている事も確認し、
無事工事を完了しました☆
本日はありがとうございました。
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