重要事項説明
■11月28日にまたしても、建築関係の法令が改正されます。 その中で「重要事項説明義務」というものがあります。 設計・工事監理契約の締結前に、建築主に対して重要事項について書面を交付して説明することが必須となります。 同時に、「建築設計や工事監理の業務報酬基準」も改正されます。 国土交通省いわく、「消費者保護の観点があるが、建築士から見ても報酬の考え方を説明できる機会となる」「建築設計や工事監理の業務報酬基準を定める告示1206号を契約とリンクさせることで、実効性を持たせようという国交省の意図がある。」とのことですが、一体どこまでしっかりとこの法改正が全うされるものやら・・・です。 今まで(法改正前)でもしっかりとした事務所は当たり前にしていたことだけに、いかに今までがいい加減な状態だったのか・・・ どちらにしろ、正当な仕事を地道にがんばっている事務所には追い風になることを願います。